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自立支援医療でADHDにかかった医療費が1割負担に
自分が「ADHD(注意欠陥多動性障害)」と診断されて1ヵ月。
診断された日から「ストラテラ(アトモキセチン)」というADHD向けの薬を処方されているので、ストラテラも1ヵ月近く飲んでいることになります。
このストラテラという薬は値段が高かったりします。
自分が服用しているストラテラは日医工が販売する薬ですが、1錠あたり薬価が150円。
1日に2錠出されるので1ヵ月間で60錠、合計すると9,000円もかかることになります。
もちろん、薬局でのお会計時には健康保険を使った3割負担の1,800円で済みますが、それでも負担は小さくないと思う人は多いはず。
薬代以外にも、2、3週間おきにメンタルクリニックに通院する必要があるのでその時の医療費も別にかかってきます。
すると、3割負担だったとしてもADHDで通院している分だけでも結構な医療費になります…。
でも、自立支援医療という仕組みを使うことによって3割負担が1割に軽減させることができます。
自立支援医療の手続きは簡単。ADHDやうつ病の診断書を役所に申請するだけ
自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度
引用:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000146932.pdf
簡単に言えば、自立支援医療で医療費の負担が減るということです。
ただ、自立支援医療の対象はあくまでも精神通院医療に限定されるので、整形外科にかかった医療費は対象外です。
自立支援医療の対象としては具体的に次の病気。
- 統合失調症
- うつ病
- PTSDなどストレス関連障害や、パニック障害など
- 知的障害、心理的発達の障害
- アルツハイマー病型認知症
- てんかん
- 成人の人格及び行動の障害
以上のような疾患であれば自立支援医療の対象となります。
ADHDやアスペルガー症候群はもちろん、鬱病も対象です。
上記のような疾患で病院通いをしている方なら自立支援医療を申請しない手はないです。
これを申請するデメリットは診断書作成にお金がかかるってことくらいです。
それで、自立支援医療の手続き方法ですが、とっても簡単。
自立支援医療は役所の福祉課などに申請するのですが提出書類は次の通りです。
- 申請書
- 医師の診断書
- 課税証明書
- 健康保険証
- マイナンバー
まず、申請書については役所で入手することができます。
ほとんどの方が初めて書くと思うので役所の方が教えてくれるのでその場で記入する形で問題ないです。
次に、医師の診断書が必要です。
どうやら専用の様式があるらしいので診断書を依頼する時には自立支援医療の申請に使う旨を伝えた方が良いと思います。
申請に診断書が必要ということはメンタルクリニックに通院していても、まだ病名が診断されない段階では自立支援医療の申請を行うことができないということになります。
実際、自分も自立支援医療を提出したのはメンタルクリニックに通って1カ月後のことでした。
なぜ課税証明書が必要かというと、自立支援医療は一定以上の所得になると対象外となる場合があるからです。
自分はまさに一定以上の所得でしたが、例外として疾患が「重度かつ継続」に限り、対象になるとのことです。
役所の方でもマイナンバーカード番号が分かれば課税区分を調べてもらうことができるので課税証明書は必須ではないはずです。
自分もこの書類は用意しておらず、当日窓口で調べてもらいました。
あとは、健康保険証とマイナンバーになります。
念のために、運転免許証など身分証明書と印鑑も持って行った方が良いです。
自立支援医療の交付には2ヵ月程度。でも申請日から1割適用
自立支援医療の申請用紙を役所に提出してから自宅に送付されるまでに2ヵ月程度時間がかかるとのこと。
でも、申請した日から医療費の1割負担が適用されます。
事前に電話でこの件について確認できていたので、メンタルクリニックで診察や診断書を貰ったその足で役所に提出をしました。
あくまで申請日なので申請前の受診でも同日であれば適用されるとのことです。
ただ、医療費が1割負担に適用されるとは言え、医療費が1割だけになるかどうかは病院や薬局次第です。
医療機関によっては自立支援医療の証明書がなくても1割でお会計ができるところと、証明書が届いてからその間までの差額を返金するところで対応方法は様々らしいです。
申請してからメンタルクリニックにも薬局にも通いましたが、どちらとも医療費は3割負担のままでした。
なので自分のケースで言えば、証明書が交付された時に差額分を返金されるパターンみたいです。
病院の転院も変更手続きは簡単で即日有効
東京に引っ越してからも最初に受診した横浜のメンタルクリニックを受診していたのですが、2022年8月に徒歩圏内の東京のメンタルクリニックに変更しました。
同時に、薬局も変更が生じたので自立支援医療の変更手続きを行ったんですがとっても簡単でした。
最寄りの役所に自立支援で指定した病院や薬局の変更したい旨を相談すると、新規で作成した時とほぼ同じような書類に、新たに指定する病院名と住所、連絡先、同様に薬局を記入するだけです。
それで手続き当日に指定病院と薬局を変更することができました。
今回新しいメンタルクリニックに通う上で口コミを色々調べましたが、最終的には先生と話をしてみないと分かりません。
もしこの病院は自分に合わないな?と思ったとしてもこの変更手続きをするだけで指定病院を変えることができます。
まとめ
実は、自立支援医療について知ったのは「ADHD」と診断を受けたその日でした。
初診から自立支援医療を申請する時の流れについて紹介しているのでよかったらご覧ください。
担当医の方から自立支援医療という制度の説明と出して損はないので診断書を作成しておくねー的な感じで提出することになりました。
この制度について知っていたとしても自分からは中々言いづらかったと思うので、先生の方から言ってもらって助かりました。
自立支援医療に近いものに「精神障害者保健福祉手帳」があります。
この障害者手帳は自立支援医療以上の支援を受けられるだけあり審査が必要です。
でも、自立支援医療については審査などはないはずで診断書さえ手に入れば簡単に手続きできるので今後もメンタルで通院するようであれば先生に相談した方が良いと思います。